群馬県病院協会

一般社団法人群馬県病院協会 定款

 

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人群馬県病院協会(以下、「本会」という)と称する。

 

(主たる事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を群馬県前橋市国領町二丁目13番23号に置く。

 

(目的)

第3条 本会は、県民の保健・医療・福祉に寄与することを目的とし、県内に存在する全ての病院等が高い倫理観のもとに一致協力して、医療の質の向上と健全経営に関する諸般の問題を調査研究し、病院等の組織・医療の充実及び発展を図り経営の安定化に資するものとする。

 

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 群馬県内の保健、医療、福祉活動に関する事業

(2) 病院等における医療の質の向上に関する事業

(3) 病院等の健全経営に関する事業

(4) 病院等相互並びに病院・診療所の連携協調に関する事業

(5) 病院等の医療制度、社会保険、社会保障、税その他関係諸法規等の調査・研究、要望・提言に関する事業

(6) 病院等における労務管理に関する事業

(7) 病院等医療従事者の教育研修、福利厚生及び表彰に関する事業

(8) 病院等の渉外、広報及び情報活動に関する事業

(9) 生命保険の募集に関する業務・損害保険代理業務

(10) その他本会の目的達成のために必要な事業

 

(事業年度)

第5条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

 

第2章 会員

(種別)

第6条 本会の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

(以下、「一般法人法」という)上の社員とする。

(1) 正会員  群馬県内に所在する医療法上の病院等を単位とし、それらの単位組織を代表する者。

(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体。

 

(入会)

第7条 会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める所定の様式による入会申込書により、申し込まなければならない。

2  入会の可否については、理事会において決定し、本人に通知するものとする。

 

(入会金及び会費)

第8条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

2  賛助会員は、社員総会において定める入会金及び賛助会費を納入しなければならない。

3  前2項の入会金及び会費は、別に定める規則による方法により納入する。

 

(会員の資格喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退会したとき。

(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。

(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員が所属する団体が消滅したとき。

(4) 2年以上会費を滞納したとき。

(5) 除名されたとき。

(6) 総正会員が同意したとき。

 

(退会)

第10条 会員は、任意に退会することができる。なお、退会しようとするときは、所定の様式による退会届書を提出しなければならない。

 

(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議に基づき、除名することができる。その場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をすることとするが、その除名の通知を受けた会員には、社員総会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 本会の定款又は規則に違反したとき。

(2) 本会の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。

(3) その他の正当な事由があるとき。

2  前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

 

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第12条 会員が第9条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

2  本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

 

 

第3章 社員総会

(構成)

第13条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

2  社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

 

(権限)

第14条 社員総会は、一般法人法に規定する事項並びにこの定款に定める事項に限り決議する。

(1) 理事及び監事の選任又は解任

(2) 定款の変更

(3) 各事業年度の事業報告及び決算の承認

(4) 入会の基準並びに入会金及び会費の金額

(5) 会員の除名

(6) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け

(7) 解散及び残余財産の処分

(8) 理事会において社員総会に付議した事項

(9) 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

2  前項にかかわらず、個々の社員総会においては、第16条第3項の書面に記載した総会の目的たる事項以外は、決議することができない。

 

(開催)

第15条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。

2   臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事が必要と認め、理事会に招集の請求をしたとき。

(2) 議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が会長にあったとき。

 

(招集)

第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
ただし、書面投票を認める場合を除き、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。

2  会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。

3  社員総会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的たる事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、社員総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知しなければならない。

 

(議長)

第17条 社員総会の議長及び副議長は、当該社員総会において出席している正会員の中から選出す る。

 

(定足数)

第18条 社員総会は、正会員の半数以上の出席がなければ開催することができない。

 

(決議)

第19条 社員総会の決議は、一般法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、正会員の半数以上が出席し、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。

2  前項の場合において、議長は、正会員として表決に加わることはできない。

3  第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の過半数以上が出席し、出席した正会員の

議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 正会員の除名

(2) 監事の解任

(3) 定款の変更

(4) 解散

(5) その他法令で定められた事項

4  理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行なわなければならない。

 

(書面表決等)

第20条 やむを得ない理由のために社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決し、又は委任状を会長に提出して、他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、書面表決者又は表決委任者は、会議に出席したものとみなす。

 

 

(議事録)

第21条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 正会員の現在員数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)

(3) 目的たる事項及び決議事項

(4) 議事の経過の概要及びその結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2  議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名又は記名押印をしなければならない。

 

 

第4章 役員等

(役員の設置)

第22条 本会に、次の役員を置く。

(1) 理事    3名以上25 名以内

(2) 監事    2名以内

(3) 理事のうち、1名を会長、4名以内を副会長、1名を専務理事、5名以内を常務理事とすることができる。

(4) 前号の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、副会長、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

 

(役員の選任)

第23条 理事及び監事は社員総会において、各々選任する。

2  会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3  監事は、本会の理事若しくは使用人を兼ねることができない。

 

(理事の職務・権限)

第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、本会の職務を執行する。

2  会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を統括する。

3  副会長は、会長を補佐する。

4  専務理事は、会長及び副会長を補佐し、常務を掌握する。

5  常務理事は、理事会の旨を受けてその担当業務を分担掌握し、専務理事に事故があるとき又は欠けたときは、理事会で定めた順位によりその職務を代行する。

6  会長及び業務を執行する理事は、3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務・権限)

第25条 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 監事は、理事の職務執行の状況を監査し、法令に定めるところにより、監査報告書を作成する。

(2) 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(3) 監事は、理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べなければならない。

 

(役員の任期)

第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。

2  監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。

3  補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の残任期間と同一とする。

4  役員が欠けた場合、又は第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(役員の解任)

第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。

 

(報酬等)

第28条 理事及び監事は、無報酬とする。

2  役員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

 

 

第5章 顧問等

(顧問等)

第29条 本会に名誉会長、顧問、参与(以下、「顧問等」という)を置くことができる。

2  顧問等は、報酬については、第28条(報酬等)の規定を準用する。

3  顧問等は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。

4  顧問等は、会長の要請により理事会および社員総会に出席し、意見を述べることができる。ただし、決議に加わることはできない。

 

(顧問等の選任対象者)

第30条 名誉会長は会長職を経験した者、顧問は顕著な業績のあった者のうちから理事会において選任するものとする。

 

 

第6章 理事会

(理事会の構成)

第31条 本会に理事会を置く。

2  理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

(権限)

第32条 理事会は、次の職務を行う。

(1) 本会の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

 

(招集)

第33条 理事会は、会長が招集する。

2  会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

3  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的たる事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

 

(議長)

第34条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

2  会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、出席した理事の互選により議長を選出する。

 

(決議)

第35条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決裁するところによる。

2  前項の場合において、議長は、理事として議決に加わることはできない。

 

(決議の省略)

第36条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、 議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではな い。

 

(議事録)

第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに署名又は記名押印しなければならない。

 

 

第7章 常任理事会

(常任理事)

第38条 本会には任意の機関として、理事会の決議により、常任理事会を置くことができる。

2  常任理事は、理事のうち、会長、副会長、専務理事、常務理事とし、理事の互選によって選出さ れ、常任理事会を組織することができる。

3  常任理事の報酬については、第28条(報酬等)の規定を準用する。

 

(常任理事会)

第39条 前条の常任理事会は、原則として毎月1回開催する。

2  前条の常任理事会は、会務を処理するための必要事項を協議し、理事会に参考意見を提出することができる。

3  その他常任理事会の運営について必要な事項は、理事会の決議において定める。

 

 

第8章 財産及び会計

(財産の管理・運用)

第40条 本会の財産の管理・運用は、会長が行うものとし、その方法は理事会の決議によるものとする。

 

(事業計画及び収支予算)

第41条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

 

(事業報告及び決算)

第42条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2  前項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間据え置くとともに、定款及び正会員名簿を事務所に備え置くものとする。

(会計原則)

第43条 本会の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

 

(剰余金の分配の禁止)

第44条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。

 

 

第9章 定款の変更及び解散等

(定款の変更)

第45条 この定款は、社員総会において、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の議決権の3分の2以上の決議を得て変更することができる。

 

(解散)

第46条 本会は、社員総会において、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の議決権の3分の2以上の決議、その他法令で定められた事由により解散する。

 

(残余財産の処分)

第47条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

 

第10章 事務局

(設置等)

第48条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

2  重要な職員は、理事会の承認を得て会長が任免する。

3  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により、別に定める。

 

(備付け帳簿及び書類)

第49条 事務局には、次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(1) 定款

(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類

(3) 理事、監事及び職員の名簿並びに履歴書

(4) 認定、許可、許可等及び登記に関する書類

(5) 定款に定める社員総会及び理事会の議事に関する書類

(6) 事業計画書及び収支予算書

(7) 事業報告書及び収支計算書等の計算書類

(8) 監査報告書

(9) その他法令で定める帳簿及び書類

 

 

第11章 公告の方法

(公告)

第50条 本会の公告は、電子公告により行う。

2  事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報により公告する方法による。

 

 

第12章 補則

(委任)

第51条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

 

 

第13章 付則

(施行時期)

第52条 この定款は、平成27年4月1日から施行する。

 

(最初の事業年度)

第53条 本会の最初の事業年度は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までとする。

 

(設立初年度の事業計画及び収支予算)

第54条 本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第41条の規定にかかわらず、設立時社員の定めるところによる。

 

(設立時役員等)

第55条 本会の設立時役員は、次のとおりとする。

設立時代表理事    西松 輝高
設立時理事       山崎 學
設立時理事       宮ア 瑞穂
設立時理事       東郷 庸史
設立時理事       美原 樹
設立時理事       大島 茂
設立時理事       田代 雅彦
設立時理事       横田 佳昌
設立時理事       岡野 昭
設立時理事       真木 俊次
設立時理事       李   雅弘
設立時理事       菊地 威史
設立時理事       本多 真
設立時理事       田島 郁文
設立時理事       長坂 資夫
設立時理事       中村 卓郎
設立時理事       武田 滋利
設立時理事       角田 紘二
設立時理事       佐藤 邦雄
設立時理事       前村 道生
設立時理事       田中 志子
設立時理事       高木 均
設立時理事       竹原 健
設立時監事       宇沢 充圭
設立時監事       佐藤 和徳

 

(設立時社員)

第56条 本会の設立時社員の氏名、住所は以下のとおりである。

設立時社員        住所           (略)
                氏名         西松 輝高

                住所           (略)
                氏名         山崎  學

                住所           (略)
                氏名         宮ア 瑞穂

                住所           (略)
                氏名         東郷 庸史

                住所           (略)
                氏名         美原  樹

 

(法令の準拠)

第57条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

 

 

 

 

以上、一般社団法人群馬県病院協会設立のためにこの定款を作成し、設立時社員全員が次に記名押印する。

 

平成27年3月24日

設立時社員     西松 輝高      印

設立時社員     山崎  學       印

設立時社員     宮ア 瑞穂      印

設立時社員     東郷 庸史      印

設立時社員     美原  樹       印

 

 

 

入会金及び会費に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、定款第8条に定める会員の入会金及び会費について、以下のとおり規則を定める。

(入会金)

第2条 入会金の額は、定款第6条に定める会員の種類に応じて次のとおりとする。

(1) 正会員  なし

(2) 賛助会員 なし

 

(会費)

第3条 1事業年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の会費の額は、定款第6条に定める会員の種類に応じて次のとおりとする。

(1) 正会員  3万円

(2) 賛助会員 10万円

2 会員は、本会の指定する納入期限までに、前項の会費を本会が指定する方法で納入するものとする。

 

(事業年度途中入会会員の会費の取扱い)

第4条 事業年度の途中で入会した場合にも、1事業年度の会費を納入するものとする。

2 納入時期及び方法は、本協会が指定する時期及び方法によるものとする。

 

(退会会員の会費の取扱い)

第5条 会員の退会に際しては、既に納入された会費は返還しないものとする。

 

附 則

1 この規則は、令和3年6月2日から施行する。